葬儀の費用や、流れ、マナー、しきたりなど、わからない事を徹底解明

イマドキの葬儀が全てわかる!葬儀屋まんぞうのぶっちゃけコラム

勝手に気ままに、葬儀の「表と裏」を書いちゃいます

遺言書を残す方法とは?手続きや効力

「お寺との繋がりがない、お寺とは深く関わりたくない、葬儀だけのお付き合いでいい」 そんな方は一度ご覧ください。(お付き合いのお寺がある方は、そのお寺にご相談ください)

こんにちは、まんぞうです。

お葬式の困ったに、浅い部分ですが

わかりやすくをモットーに書いてます

 

自分の資産を後世に引き継ぐ事

いわゆる相続の部分では

いろいろな問題が起こります。

 

身内同士のトラブル

相続によって、出てくる相続税の問題

 

相続争族なるケースが

多くあります。

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嫌ですよね。親戚や兄弟と

お金の事でもめるのは。

 

寂しい事かもしれませんが

納得できる納得せざるを得ない環境がない

ため、起きてきます。

 

実際に相続で、もめないケースは

家族が仲いいです。

「全部お兄ちゃんでいいよ」

「半分にしようか」

など、遺産の内容を話し合える仲であれば

相続争族にならず

争わなくて済みます。

 

しかし、そんなに綺麗には、なかなかいきません。

 

ですから

「みんなが、納得できる理由作り」

が必要になってきます。

その一つの手段が

遺言書です。

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では、何をどのように書けば

遺言書になるのでしょうか?

 

遺言(ゆいごん   または、いごん)書

ですが、大きく分けて2種類あります。

 

1.  自筆証書遺言(じひつしょうしょ  ゆいごん)

2.  公正証書遺言(こうせいしょうしょ ゆいごん)

 

この二つがあります。

まず、自筆証書遺言から説明します。

 

自筆証書遺言

字の通り、自分1人、自筆で書く遺言書です。

 

1.  紙に遺言を書きます。

 

2.  必ず自分の手で書きます(自筆)

 

3.  パソコンや、データは無効です。

 

4.  日付を年月日で記入します。

  「平成28年5月」までの記入などは

     無効になります。

 

5.  書いた内容には、自筆で署名(しょめい)

     して、さらに、押印(おういん)をします。

 

6.  遺言書を封筒に入れて、糊付けなどでしっか

     り封をして、封に割印を押します。

     この時の印鑑は、中の遺言書と同じ印鑑

     使用します。

 

7.  書いた後に、訂正がある場合は、全て書き直

     すか、訂正箇所がわかるように訂正し

     訂正印を押します。

 

8.  しっかり保管し、保管場合を身内に伝えます

 

9.  勝手に開封すると、無効です。

 

10.開封は、封印のある遺言書の場合

     家庭裁判所において相続人または、

     その代理人立会いのもと開封します。

 

このようにして自筆証書遺言は作成しますが

自分で字が書けなくなったら書けませんし

内容が極端な物や、内容がわかりにくいと、

争いの原因にもなります。

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公正証書遺言

こちらが、最も確実な遺言書です。

公正証書遺言を作成すれば

無効にはなりません

 

1.  公証役場にて作成します。 

 

2.  実印と、印鑑証明が必要です。

 

3.  自分と2名以上の証人を連れて役場に

     行きます。

 

4.  公証役場では、公証人が立会ってくれて、

     アドバイスをしながら、遺言書を作成してく

     れます。

 

5.  完成した遺言書は、公証役場で保管されるた    

    め紛失や、改ざんすることができません

 

6.  家庭裁判所に検認してもらう必要なく

     執行できます。

 

7.  相続の金額や価値が大きいほど

     費用がかかります

 

8.  身体が不自由でも、公証人が自宅へ出向いて

     くれたり、手話や筆談など、サポートもして

     くれるため、判断能力があるうちなら

     誰でも利用できます。

 

公正証書遺言

証人が2名以上必要であったり

費用がかかったりと、作成するのに大変ですが

確実な方法です。

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以上の2種類が主な方法です。

 

実は、もう一つ方法があります。

秘密証書遺言と呼ばれる遺言です。

 

これは、

遺言書がある事だけを周知させ

中身は、誰にもわからないという方法です。

 

同じく公証役場で作成しますが

公証人の立会いのもと

自筆証書遺言を書いて、保管してもらう

というもので、公証人も内容を知りません

 

「遺言書がある」

という事だけを確実に知らせる方法です。

 

以上、長くなりましたが、遺言書

簡単にメモ書きや、便箋に書いて保管した

だけでは、法的効果が無いものになります。

 

よく、

「遺言があった」

などと、封を開けたり

メモ書きに対して口論しても

効力はゼロなので覚えておいて下さいね。

 

自分の大好きな映画

サマーウォーズという映画で

 

おばあちゃんが亡くなってから

出てきた遺言を封を開けて読む

 

シーンがありますが

あれ、無効になりますから‼️

 

ま、何はともあれ、もめない関係作り

一番必要だなと思うわけです。

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長い文章最後まで、ありがとうございました。

 

「お寺との繋がりがない、お寺とは深く関わりたくない、葬儀だけのお付き合いでいい」 そんな方は一度ご覧ください。(お付き合いのお寺がある方は、そのお寺にご相談ください)